TOBルールの変更TOBルールが変更になるのはみなさん、ご存知だろうか。主な変更点は、 買収企業の数値・戦略を踏まえた経営計画に関する情報開示の必要性、 今まで被買収側にだけ有利に働く日本特有のルールであった株式分割などの 際は買収者の買付価格引下げが可能になるというもの、議決権の3分の2 以上の取得を企図する場合は100%買い付ける義務、議決権の3分の1超を 取得するケースで過去3ヶ月間に10%超を取得する際に市場内取引と市場外 取引を組み合わせる場合、5%超が市場外の買付である場合に限り、TOB を 用いなければいけない、といった点である。今までの市場外取引やブロック 取引といった手法から、TOBを使わざるを得ないケースが増加すると思われる。 また、上場する意味とは何だろう、という上場企業の根本的な疑問から始まり、 その上場維持コスト、IRの体制、経営戦略を全て公開せざるを得ないことや、 想定外の業績が一時的に出た場合などの株主らの一喜一憂に踊らされることの ないようにと、ファンドがサポートする形で行われたMBO(マネジメントバイアウト)も 過去最高を更新した。この傾向は依然続いており、今後もMBO 案件は増加しよう。 |